遺言書作成の際に注意する点
遺言書は、司法書士などへ作成を依頼するだけではなく、自分で作成することもできます。
しかし、作成方法には決まりがあり、少しでも書き方を間違えてしまうと無効となってしまいます。効力を持つ遺言書を作成するためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?
記載漏れがないようにする
せっかく遺言書を作成しても、記載されていない財産があった場合は全ての相続人で遺産分割協議を行う必要があります。その財産を巡って相続人同士で争いが起こるケースもあるため、遺言書を作成する前に自分の財産を全て調べ上げ、漏れがないようにきちんと記載しましょう。
正確な文言を記載する
遺言書には、誰に何をどれだけ相続させるのかを正確に記載することが大切です。例えば、「譲る」「あげる」などのはっきりしない文言で記載するのではなく、「相続させる」などの文言を使うようにしましょう。
また「遺産の4割を相続させる」というような、どの財産を指しているのか不明な内容の記載があると、遺産分割協議が必要になります。
遺留分を考慮した相続内容にする
遺産相続の際に遺言書があれば、その内容を優先した相続が行われます。そのため、誰に何をどのくらい相続させるのかを自由に決めることができます。
ところが、遺留分を考慮せずに「全ての財産を寄付する」や「特定の相続人に全財産を相続させる」などと記載すると、その内容に納得できない相続人から遺留分減殺請求を受けてしまうこともあります。
このような遺産相続問題がきっかけとなり相続人同士の争いが起こってしまうこともあるため、遺言書作成をする際は遺留分を考慮した相続内容にすることが大切です。
東久留米市周辺で遺言書作成をするために司法書士をお探しなら、ぜひ当事務所にお任せください。当事務所では、経験豊富な司法書士が遺言書の種類の説明から作成まで丁寧にサポートいたします。また、生前贈与や会社設立の相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。
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