コラム

成年後見の種類と特徴

病気や事故により財産管理等に不安を覚える場合は、成年後見制度が利用できます。この制度を利用する際には、家庭裁判所により権限が指定されます。それぞれの違いを見ていきましょう。

成年後見の種類と特徴

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、被後見人の判断能力が衰える前なら「任意」、後なら「法定」が利用できます。さらに法定後見制度については3つの種類があり、それぞれ与えられる権限が異なります。

•成年後見

認知症、精神障害、知的障害など、判断能力が衰えている人に適用される制度で、財産の管理から法的な手続きの代行・取り消し(被後見人が自ら行った契約に限られる)ができる権利が与えられます。これは、3種類の中で最も高い権利にあたる「代理権」です。

•保佐

法律で定められた一定の重要な項目(民法13条1項)を決断する際の同意権が与えられます。後見人とは違い法的な契約を代行することはできませんが、必要に応じて特定の法律行為について代理権を設けることを家庭裁判所に請求することも可能です。

•補助

家庭裁判所の審判で決められた一定の行為を実行する際の同意権が与えられます。保佐人が持つ同意権との違いは、被後見人が日常生活を送る上で不安に思う場面に限定されている点です。

3つの法定後見制度の判断基準

家庭裁判所へ申し立てする時に3つの法定後見制度から実際に利用する制度を選ぶ際には、家庭裁判所に提出する医師の診断書に記載された判断能力の判定が大きな基準となります。

•成年後見

自己の持つ財産を管理、処分することができないと診断された場合

•保佐

自己の持つ財産を管理、処分する際に常に援助が必要であると診断された場合

•補助

自己の持つ財産を管理、処分する際に援助が必要な場合があると診断された場合

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