コラム

遺産相続の注意するべき点とは

遺産相続においては、気をつけなければならない点がいくつかあります。注意点を知らなかったことにより、本来得られるはずの財産がもらえなかったり、支払う必要のない債務を背負ったりと、不利益を被るおそれがあるのです。特に注意したいのは以下の事項です。

相続人は誰なのかを明確にすること

相続人は誰なのかを明確にすること

相続手続きの中で特に注意したいのが、相続人の確定です。実際に調査をしてみると、前妻との子供や認知した子供など、意外なところに相続人がいたというケースは珍しくないのです。

全く面識がない人であっても、法定相続人である以上、無視することはできません。他に相続人がいるにもかかわらず遺産分割協議に参加させなかった場合、その協議は法的に無効となってしまいますので、注意しましょう。

相続人の確定は、しっかりと戸籍を取り寄せ、漏れのないように調査することが大切です。お困りの際は、司法書士などの専門家にご相談ください。

3ヶ月以内に相続方法を決定する

相続発生後、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄の中から相続方法を選択することができます。しかし、限定承認・相続放棄を選ぶ際は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があり、その期限を過ぎると単純承認したものとみなされてしまいます。そうなると、限定承認も相続放棄もできなくなってしまうため、相続発生後はできるだけ早く相続方法を決定しなければなりません。

特別受益・寄与分でトラブルになる場合がある

特別受益・寄与分でトラブルになりやすい

遺産は法定相続分通りに分けるのが原則ですが、相続人の中に特別受益者(亡くなった方から生前に特別な利益を受けていた人)や寄与人(亡くなった方の看病や介護をしていた人)がいる場合、法定相続分通りに分割を行うと不公平が生じてしまうことがあります。

そこで特別受益者については、利益分を差し引いて財産の分割を行うことになります。また寄与人については、その貢献分を上乗せして財産を分けることになります。しかし利益や貢献についての証明が難しい場合も多く、他の相続人との争いが生じやすいのです。特別受益や寄与分は非常に複雑な問題ですので、まずは専門家に相談されることをおすすめします。

当事務所では東村山市を中心に、経験豊富な司法書士が遺産相続や遺言書作成不動産登記に関するご相談を承ります。どのようなご相談にもできるだけ専門用語を使わず、丁寧で分かりやすい説明を心がけております。ご質問やご相談がございましたら、お電話またはメールよりお気軽にお問い合わせください。

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