コラム

生前贈与の基礎知識

より多くの財産を相続するために生前贈与の知識を深めましょう。こちらでは、生前贈与に関する役立つ知識をご紹介いたします。

生前贈与の基礎知識

生前贈与とは?

相続税対策を目的として、不動産や預貯金など自分の財産を贈与することを生前贈与と言います。贈与後の財産は贈与された人の所有物となるため、その財産は相続財産から外れ相続税が発生することはありません。
ただし、生前贈与は贈与税の対象となり、贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているため、計画的に生前贈与を行うことが大切です。

非課税の特例制度を知ろう

生前贈与を行うにあたって知っておきたいのが、非課税の特例制度の存在です。例えば、相続時精算課税制度の特例や、夫婦間贈与の特例などがあります。

相続時精算課税制度は、60歳以上の両親・祖父母から20歳以上の子・孫(推定相続人)への贈与であれば、2,500万円まで贈与税がかからないという制度です。この制度の注意点としては、将来、贈与の累計額が控除額を上回ってしまう可能性がある方の場合、相続税がより多くかかってしまうリスクがあるということです。

夫婦間贈与の特例は、夫婦の婚姻関係が20年過ぎたあとに行われる贈与であること、贈与される財産は国内に居住するための不動産、または不動産を取得するための金銭の贈与であることが条件です。さらに、贈与された翌年3月15日までに、居住用不動産に贈与を受けた者が実際に住んでいる必要があり、これからも住み続ける見込みがなければなりません。この条件を満たしていれば、贈与の基礎控除額110万円のほかに2,000万円の配偶者控除が特例として認められます。

どちらの制度にも煩雑な手続きが必要です。煩雑な手続きのスムーズな解決に司法書士が役立ちます。登記事項証明書や不動産登記などに関する悩みがあれば、ぜひご相談ください。

贈与をした証拠を残すことが大切

贈与をする際はその証拠を残し、贈与後は受贈者が自ら管理をする必要があります。贈与者の預金口座から受贈者の預金口座へ振り込むなど、証拠が残る方法で贈与を行いましょう。また、贈与契約書を作成しておくと安心です。

贈与契約書があることで、贈与があったことを第三者に証明することができます。贈与契約書の作成は、司法書士へ依頼することでスムーズな作成が可能です。

小平市周辺で司法書士へ贈与契約書作成を依頼するなら、ぜひ当事務所にお任せください。当事務所では、司法書士が贈与契約書の作成や不動産贈与に必要な名義変更の登記などをサポートいたします。他にも、遺言書作成会社設立など様々なお悩みもお気軽にご相談ください。

小平で司法書士に相続相談をするなら【司法書士 さかもと事務所】 概要

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