コラム

遺言書の種類について

相続に関するトラブルを予防するためには、遺言書作成が有効となります。別ページでも少し遺言書の種類について記載していますが、こちらではより詳しくご紹介いたします。遺言書には3つの種類があり、それぞれに必要な手続きも異なってきますので、作成前には特徴を知っておくことが大切です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

一般的に利用されている遺言書としては、自筆証書遺言が挙げられます。自筆証書遺言では、ワープロの使用や代筆は認められません。遺言者自身の直筆で遺言内容を作成し、氏名・作成日・押印が必要になります。

自筆証書遺言の一番のメリットは、遺言書を簡単に作成することができ、費用もそれほどかからないという点です。遺言者自身が作成後に封をすれば、家族であってもその内容を事前に確認することはできません。一方でデメリットとしては、開封時に家庭裁判所の検認と開封手続きが必要になる点、紛失の恐れがあるという点です。

自筆証書遺言作成に関する疑問があれば、作成前に司法書士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。

公正証書遺言

公正役場にて作成する公正証書遺言は、家庭裁判所による検認が不要となる遺言書です。作成時は、公正役場にて公証人、証人2人と同席した上で作成することになります。遺言書の内容も公証人が直接確認しながら作成していきます。あらかじめ遺言したい内容についてリストを作成しておくと役立ちます。公正証書遺言の一番のメリットは、遺言書の紛失がないという点です。作成した遺言書の原本は、公証役場にて保管してもらえますので安心です。また、遺言書作成のアドバイスも受けることが可能です。一方でデメリットとしては、手続き費用がかかるという点が挙げられます。遺産額により諸費用が異なりますので、公正証書遺言を利用する前には、あらかじめ金額を算出しておく方が安心です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にできる秘密証書遺言は、ワープロ使用・代筆による作成も認められています。

遺言者自身が決めた遺言内容を用紙に記載し、氏名・押印後に封印します。その後、公正役場にて公証人と2人以上の証人の立ち会いの下、保管の依頼をします。

秘密証書遺言を開封する前には、家庭裁判所の検認が必要となりますが、遺言の内容を誰にも知られることなく遺言書が作成できるというメリットがあります。一方で遺言書の内容の確認をせずに作成した場合、内容に不備があれば遺言そのものが無効となってしまう可能性もありますので注意が必要です。

 

東村山市にある当事務所では、司法書士による遺言書作成サポートを行っております。司法書士が得意とする相続登記をはじめ、生前贈与会社設立の手続きに関してもご相談を承っております。東村山市だけでなく、お隣の東久留米市からのご相談もお待ちしておりますので、お気軽にご相談ください。

東久留米で司法書士に相続や会社設立相談するなら【司法書士 さかもと事務所】 概要

事業所名 司法書士 さかもと事務所
所在地 〒189-0014 東京都東村山市本町2-12-46 アート・フルH&E201
電話番号 042-308-0599
FAX 042-308-0598
メールアドレス ask@sakamoto-legal.jp
URL http://sakamoto-legal.jp/
業務内容 相続・遺言/不動産/商業登記/成年後見/債務整理等
説明 東村山市の司法書士「司法書士 さかもと事務所」。東村山を中心に小平や東久留米など東京市部を中心にみなさまの法律のご相談をサポートいたします。相続や遺言、不動産、成年後見、会社設立など法人・個人問わずご対応いたします。
Copyright(c) 2016- 司法書士 さかもと事務所 All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com