認知症の方の財産管理をしっかりしよう
認知症になった高齢者は、認知症が進行することにより自らの財産を管理することが困難になってしまいます。
財産管理がきちんと行えない状況で生活を送ると、様々なトラブルを引き起こしてしまうおそれがあります。
成年後見制度を利用すると、認知症の方をトラブルから守ることができます。
認知症の方の財産管理が必要な理由
認知症になった高齢者は、普段の生活の中で誰かのサポートが必要になることもあるでしょう。介護サービスなど何らかのサービスを新たに受けるのであれば、サービスを利用するための契約を結ばなければなりません。
ところが、判断能力が不十分な認知症の方が自らそのための契約を締結することは困難です。契約をする時だけではなく相続問題により遺産分割協議を行うことになった時も、認知症により意思能力が欠如している方は参加することができません。
また、認知症の方が誰のサポートも受けずに生活を続けていると、高額な商品を購入してしまったり必要のない住宅リフォームを契約してしまったりと様々なトラブルを引き起こしてしまうおそれがあります。このようなトラブルから認知症の方を守るためにも、財産管理が必要なのです。
認知症の方を守るための制度
成年後見制度を利用すると、認知症の方も安全で快適な生活を送ることが可能です。この制度を利用するためには家庭裁判所に申し立てを行い、申立書・戸籍謄本・診断書・住民票など、様々な書類を提出します。
法定後見制度を利用する際は、申し立てを受けた裁判所が調査官による事実の調査を行い、必要であれば精神鑑定を行います。その後、審判、告知・通知を行い、法定後見が開始されます。
任意後見制度を利用するのであれば、本人と支援をする人が支援の範囲を話し合い、その内容が決まったら公証人役場で公正証書を作成する必要があります。利用を開始する際は、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらいます。任意後見人は任意後見監督人の監督のもと、被後見人を支援します。
成年後見人になるための資格
法定後見制度では、基本的に家庭裁判所から選任された人が後見人になります。本人の希望を伝えることも可能ですが、誰でも成年後見人になれるわけではありません。未成年者・破産者・行方不明者・家庭裁判所に解任されたことがある者・被後見人に対して敵対・利害関係にある者は法定後見人になれません。
任意後見制度では、任意後見契約を結ぶことで被後見人が自ら後見人を決めることができます。任意後見人になれる人の資格には法令上の制限がないため、被後見人が自由に選任することができます。
東村山市で成年後見制度を利用するなら、東村山駅の近くにある当事務所をご利用ください。当事務所では、成年後見制度を利用するために必要な書類の作成や家庭裁判所との打ち合わせなど、様々な手続きを司法書士がサポートいたします。初回のご相談やお見積もりの費用は無料なので、お気軽にご利用ください。
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