登記や抵当権の手続きが必要な方・贈与をお考えの方

手続きの簡素化・効率化で、専門家と考える今後と諸手続き

不動産登記とは ~坂本司法書士の視点

不動産登記は、土地や建物の所在や面積、所有者が誰であるのか、抵当権がついているのかなど、その不動産の現在の権利関係やこれまでの変動の過程を不動産登記簿に公示することで不動産取引の安全をはかるための制度です。そのため、登記簿は、法務局で誰でも取得をして内容を確認することができ、登記されていない事項は、当事者以外の第三者には主張することができません。

不動産に関する登記は、不動産を購入した時のほかに、相続や贈与があったとき、住宅ローンを完済して抵当権が消えたときなど、様々な場面で必要となります。ご相談、お見積は無料にて承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合せください。

よくあるご相談 ~坂本司法書士が解決した過去の事例から

  • 「親族間で不動産を売買することになったが、どうすればいいですか?」

  • ご質問:「親族間で不動産を売買することになったが、どうすればいいですか?」
    【解説】

    親族間や知り合い同士で直接不動産の売買をする場合でも、後日のトラブル防止のためにも不動産業者さんが仲介する売買と同様に売買契約書の作成、売買代金の受け渡し、名義変更の登記(所有権移転登記)をきちんと行う必要があります。さかもと事務所にご依頼をいただければ、売買契約書の作成から名義変更の登記までの一連の手続をお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 「配偶者や親族に自宅を贈与したいがどうすればいいのか分からない…」

  • ご質問:「配偶者や親族に自宅を贈与したいがどうすればいいのか分からない…」
    【解説】

    贈与契約書を作成し、法務局へ名義変更の登記を申請します。さかもと事務所にご依頼をいただければ、贈与契約書の作成から名義変更の登記まで一連の手続をお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。また、配偶者や親族の贈与税非課税制度の利用をお考えの場合、税務署へ申告が必要となりますので、非課税制度の詳しい内容は、税理士や税務署にご確認ください。

  • 「金融機関から抵当権抹消のための書類を渡された…」

  • ご質問:「金融機関から抵当権抹消のための書類を渡された…」
    【解説】

    金融機関から交付された書類を申請書に添付して法務局へ抵当権抹消の登記を申請します。司法書士にご依頼をいただければ、法務局へ提出する面倒な書類を作成したり平日に法務局へ行ったりする必要はございません。金融機関から交付された書類のお預かり後、さかもと事務所がスピーディーにお手伝いいたします。正式ご依頼から手続の完了までは、1~2週間が目安です。

  • 「離婚をした元配偶者名義のマイホーム(婚姻中に取得したもの)を自分がもらう事になったがどうしたらいいですか…」

  • ご質問:「離婚をした元配偶者名義のマイホーム(婚姻中に取得したもの)を自分がもらう事になったがどうしたらいいですか…」
    【解説】

    財産分与協議書を作成し、名義変更の登記(所有権移転登記)を申請します。また、住宅ローンが残っている場合には、金融機関の承諾が必要になるケースがあります。さかもと事務所にご依頼をいただければ、財産分与協議書の作成から名義変更の登記までの一連の手続や住宅ローンが残っている場合の金融機関とのやり取りをお手伝いします。離婚届の提出後に相手方から登記手続の協力を求めることが困難になる場合もありますので、離婚届の提出前にご相談ください。

  • 「祖父が建てた自宅が未登記だといわれたが、どうすればいいですか?」

  • ご質問「祖父が建てた自宅が未登記だといわれたが、どうすればいいですか?」
    【解説】

    はじめに登記簿を作成する表題登記を法務局へ申請します。次に、所有権保存登記を申請することによって、登記識別情報通知(権利証)が法務局から交付され、誰が所有者であるがはっきりすることになります。表題登記は土地家屋調査士の業務となりますので、ご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

  • 「住所が変わったときに、登記手続は必要ですか?」

  • ご質問:「住所が変わったときに、登記手続は必要ですか?」
    【解説】

    登記簿に記載された住所や氏名がお引越しや離婚等により変わった時には、現在の住所や氏名に変更する登記を法務局へ申請します。変更の登記手続は、住所や氏名が変わった時に行うのが望ましいですが、なにか他の登記(例えば抵当権抹消)手続をする時にあわせて行っても問題はありません。さかもと事務所にご依頼をいただければ、申請に必要な住民票等の取得から申請まで一連の手続をお手伝いすることができますので、お気軽にご相談ください。

  • 「権利証を紛失してしまったが、登記はできますか?」

  • ご質問:「権利証を紛失してしまったが、登記はできますか?」
    【解説】

    登記済権利証(登記識別情報通知)が紛失したからといって登記ができなくなる訳ではありませんのでご安心ください。その場合、「事前通知制度」又は「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」のいずれかを利用して登記の申請をすることができます。いずれの手続を利用するかについては、申請する登記の内容によって異なりますので、ご依頼時にあわせてご相談ください。

  • 「贈与又は抵当権抹消の手続の費用は全部でどれくらいかかりますか?」

  • ご質問:「贈与又は抵当権抹消の手続の費用は全部でどれくらいかかりますか?」
    【解説】

    ご自宅を贈与する場合で、6万円前後の司法書士の報酬の他に、固定資産評価額×2%の登録免許税がかかります。例えば、固定資産評価額が1,000万円の不動産を贈与する場合、20万円の登録免許税がかかりますので、合計で30万円弱の登記費用が必要となります。お見積は無料ですので、どうぞお気軽にお問合わせください。なお費用は正式ご依頼後、登記手続を行う前までのお支払いをお願いしています。

【不動産】に関するお問合わせ、お待ちしています!

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